大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

大阪府在住のAは、大阪府羽曳野市において、夜間歩行中のBと肩がぶつかり、Bが気の弱い性格をしていると判断したAは、Bを恐喝して現金5万円を交付させました。
BがAに現金を交付した直後、大阪府羽曳野警察署の警察官が巡回中にその現場を目撃し、Aを恐喝罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aの母親であるXは、早期にAを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第249条 10年以下の懲役

まず、身体拘束から解放されるという意味で使用される保釈釈放の違いはどこにあるのでしょうか。
保釈とは、検察官から起訴された場合に、被告人が裁判所に対して保釈の請求をし、その請求が認められると保釈金を納めて裁判が終了するまで身体拘束から解放されるという制度です。
ちなみに、保釈金は被告人の生活状況や犯罪の態様によって金額が異なりますが、納めた保釈金はその後裁判で有罪となるか無罪となるかに関係なく返金してもらえます。

これに対し、釈放とは、捜査段階で身体拘束から解放される場合をいいます。
具体的には、①警察官から逮捕をされ、事件につき警察官が捜査をしたが、送致(検察官に被疑者の身柄を送ること)の必要がないと判断した場合や②送致の必要はあるが、被疑者に対する身体拘束の必要がないと判断した場合、また③警察官から検察官に送致されたが、勾留中に検察官が起訴する必要がないと判断した場合や④起訴するか否かの判断において被疑者を勾留しておく必要がないと判断した場合などです。

①と③については、もはや事件性がないと判断された結果、刑事手続が終了した場合といえますが、②と④については、まだ刑事手続は終了していません。

ですので、①、③については、被疑者が無実・無罪であることを、②、④については、被疑者が事件に関与している可能性はあるが、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなく、出頭期日に必ず出頭することを誓約することを説得し、身体拘束の解放を求めていくことになります。

しかし、当該活動は、専門的なものであり、特に刑事弁護活動に該当するものです。
ですので、大阪恐喝事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士にご相談ください。

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