大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士
大阪府堺市南区の公園で散歩をしていたAは、ベンチに座っていたVに対して、「今ここで5万円払わんかったら、お前をボコボコにして立てんくするぞ。」などと脅し、Vから現金5万円を交付させた。
次の日、Vは大阪府堺市南堺警察署に被害届を出し、Aは逮捕・勾留され、起訴されました。
これを知ったAの母のBは、Aは仕事のストレスからこのようなことを起こし、Aの職場のことや、Aの奥さんや子供のことを考えて、何とか保釈にしてほしいと思い、大阪にある刑事事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)
【罰条】 刑法249条 恐喝罪
「(1項) 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
ということが考えられます。
保釈が認められるには、一般的に2~3日かかると考えられます。
土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。
保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。
保釈請求に対する裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、裁判所に保釈金を納付して初めて容疑者・犯人を留置場や拘置所から釈放してもらうことができます。
保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。
保釈金の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
なお、保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。
保釈が認められるための条件としては、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点が考えられ、これらを説得的に主張することが特に重要です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。
ですので、恐喝事件の保釈にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談してください。