大阪の刑事事件 交通事故で接見に定評のある弁護士
大阪府北区の路上で会社員Aが運転していた暴走した車が歩道に乗り上げ、店舗に突っ込みました。
これにより、歩行者の男女5人がはねられ、1人が死亡し、4人が重軽傷を負いました。
天満警察署は、Aが交通事故をおこしたということで自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aに事情を聞くために天満警察署に赴いたが、警察からAの取調べ中であることを理由に拒まれ、どうしたらAに会えるのかを知りたくて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
Aの妻であるBとしては、Aに何があったのかという不安や本当にAがそのようなことをしたのかという困惑、混乱が絶えないと思います。
それにもかかわらず、BはAとの面会(接見)を警察から拒否されており、おそらくいつ会えるかの見通しも教えてもらえていないことも多いと思われます。
しかし、刑事訴訟法第39条は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されています。
ですので、原則として弁護士は、被疑者と面会(接見)することもできますし、被疑者に物(差し入れ)の授受ができます。
特に、被疑者が初めて弁護士と面会(接見)する場合には、たとえ捜査機関(警察等)の取調べの必要があったとしても、僅かな時間であっても被疑者と面会(接見)できるようにしなければならないというのが、最高裁判所の立場です。
被疑者と面会(接見)することは、最新の被疑者の情報、捜査の進展状況などさまざまな事情を知ることができ、どのように被疑者の権利を守っていくのかなどを決定する重要な役割を果たすものです。
ですので、大阪の交通事故で被疑者との面会(接見)でお困りの方は、接見に定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合事務所の弁護士にご相談ください。
当然、初回接見も承っておりますし、遠方でも問題ありませんので、お気軽にお問い合わせください。