大阪の刑事事件 コンビニ強盗事件で執行猶予の弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、以前にコンビニ強盗をして執行猶予期間中であるのでもかかわらず、再度のコンビニ強盗をしてしまいました。
大阪府警南警察署に強盗罪で現行犯逮捕されたAさんは、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、自分の以前受けた判決の執行猶予はどうなるのか、相談することにしました。
(フィクションです)
【執行猶予の取消し】
刑事裁判で判決された罪の量刑が、「3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金」であるときには、被告人の情状等を考慮した上で、執行猶予が付されることがあります。
執行猶予が付されると、1年以上5年以下の指定された期間中は刑罰の執行が猶予されます。
その執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等により執行猶予を取り消されるといった事情がなければ、執行猶予の期間の経過とともに刑の言い渡しは効力を失います。
例えば懲役刑の執行猶予であれば、執行猶予期間の経過とともに、もう懲役刑を受けることはなくなります。
ただし、執行猶予期間中に被告人が再犯を起こす等の事情があれば、執行猶予は取り消され、以前に判決されて執行を猶予されている刑罰が執行されることになってしまいます。
刑法26条には、執行猶予の必要的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」等の事情があれば、執行猶予は必ず取り消されます。
また、 刑法26条の2には、執行猶予の裁量的取消しについての規定があり、「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」等の事情がある場合には、裁判官の裁量で、執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予が取消しとなる事情の多くは、執行猶予中の再犯となります。
自身が再犯を起こす等して執行猶予の取消しが心配な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、弁護士の方から、その再犯が執行猶予の取り消される事情に当たるのかについてのアドバイスや、執行猶予が取り消されないようにという方向での弁護活動をさせていただきます。
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