大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

大阪の刑事事件 危険ドラッグ所持で薬事法違反に強い弁護士

大阪市東住吉区在住のAさんは、インターネットを通じて、危険ドラッグの販売サイトがあることを知り、「違法ではない」と謳う販売サイトの宣伝文句を信じて、危険ドラッグを購入してしましました。
後日、Aさんの自宅に大阪府警東住吉警察署の職員が家宅捜索に訪れ、Aさんは危険ドラッグ所持の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に東住吉警察署での接見を要請して、今回の事件についての弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【危険ドラッグ】
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤などの違法な薬物と同様な作用をもたらすように、人工的に新しく合成された薬物のことをいいます。
既存のドラッグの化学構造の一部を変えることで、「同じ効果を持つ別の薬品」を生成することができるため、今ある法律から規制を受けないものとなる、という宣伝のもとで、近年、流通を拡大してきました。
しかし、化学構造を変えたことで、さらに深刻な副作用の悪影響が出るようになった薬品も多く、その薬物依存性はさらに解決の困難さを増しています。

日本においても、近年になって、危険ドラッグに対する規制が強化され、法律で指定された薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、購入、譲り受けなどが禁止されています。
また、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物」についても、ある程度の規制が及ぶように法律が改正されており、規制の網の目を抜けることは難しい状況に変わりつつあります。

【医薬品医療機器法】(旧薬事法)
日本では、危険ドラッグを取り締まる法律として薬事法の改正が繰り返されており、指定薬物として、取り締まりの対象に新たに指定する形で規制されてきました。
その規制対象となる「指定薬物」の数は、平成24年以前は約90種であったものが、平成25年2月には約850種となり、さらに同年12月にも追加されて、平成27年8月現在における指定薬物の数は約1400種までにのぼります。

平成26年4月には、指定薬物の個人での所持,使用,購入,譲り受けについても、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるようになりました。
また、同年11月には、薬事法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器法)に改められました。

危険ドラッグ所持の罪で逮捕された場合には、違法性の不認識といった無実の主張や、身柄の釈放要請、量刑の情状酌量などの面で、弁護士の関与が大きな助けとなります。
危険ドラッグに関する事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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