大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

大阪の刑事事件 器物損壊罪で示談をする弁護士

器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

一般的に示談とは、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意をすることをいいます。
もっとも、示談は当事者間の合意の内容によって様々な種類に分類できます。
以下では、示談の種類についてご紹介したいと思います。
下に行けばいくほど、不起訴処分や減刑、執行猶予などの獲得に与える効果が大きくなります。

被害弁償
被害者に対して単純に被害を弁償することをいいます。
一般的な示談の合意には至っていませんが、何らかの効果があります。

示談
一般的な示談は、上記の通り、加害者が被害者に対して相応の示談金を支払った上で、当事者間で事件を解決する旨の合意のことを指します。

宥恕付き示談
宥恕とは、被害者が加害者を許す意思のことです。

嘆願書作成
示談において作成される示談書と共に、嘆願書という書面が作成される場合があります。
嘆願書とは、被害者が加害者を許し、寛大な処分を望む意思を表示した書面のことです。

被害届取下げ
被害届は、単なる犯罪被害の申告であり、告訴のように親告罪の起訴条件になるようなものではありません。
そして、処罰を求める意思表示ではない点でも告訴と異なります。
しかし、被害届の取下げも、被害者の処罰感情の緩和が認められるという点では、告訴の取下げと同じです。
そのため、被害届取下げを示談の内容とした場合も、非親告罪における告訴取消しと同じような効果が期待できます。

告訴取消し
示談の内容として、告訴取消しの条項を定める場合があります。
起訴する条件として告訴が必要な場合(親告罪の場合)、告訴の有無が刑事裁判の有無を左右することになります。
よって、告訴が取り消されると、もはや刑事裁判になることはありません。
ですから、器物損壊罪のような親告罪が問題となる場合に、示談の内容として告訴取消しを含むことができれば、その効果は絶大です。
一方、非親告罪の場合でも、起訴猶予による不起訴処分獲得など、告訴取消しによる事実上の効果は期待できます。
なぜなら、告訴が取り消されたのは、被害者の処罰感情が軽減されたためだと言えるからです。

被告人にとって有利な示談内容を実現するには、示談交渉にあたる弁護士の能力が不可欠です。
あいち刑事事件総合法律事務所に在籍する弁護士は、示談交渉経験多数の刑事事件専門弁護士ばかりです。
器物損壊事件の示談交渉もあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。

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