大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士

大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士

Aは、大阪府池田市のインスタントラーメン発明記念館のトイレのドア、便座などを蹴って壊したため、警察に通報され、駆けつけた大阪府警池田警察署の警察官により、器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警池田警察署の警察官は、Aを送致しました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

Aは、大阪府警池田警察署の警察官により、現行犯逮捕され、検察官に送致されていますので、検察官は被疑者を勾留するために、裁判官に勾留を請求します。
検察官の勾留請求が認められると、逮捕の時から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であった場合、この身体拘束を受けている間は、会社に出勤することができず、ひいては会社を退職せざるをえなくなるかもしれません。
会社を退職することで、家族に金銭的・精神的負担をかけてしまうことになってしまうおそれもあります。

そこで、Aとしては、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定することを阻止することで、釈放されます。

裁判官が勾留決定の判断の際には、勾留の理由と必要性があるか否かで決まります。

勾留の理由には、①住居が不定である、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡するおそれがあるという要件の一つでも該当することです。
釈放を望むAは、これらの要件に該当しないことを裁判官に対し説得することが必要となります。

しかし、これらの活動は専門知識を有する刑事弁護活動に該当するため、弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪の器物損壊事件の釈放でお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っている弁護士事務所ですので、釈放をはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら