大阪の刑事事件 銃刀法違反による逮捕事件で早期釈放の弁護士
大阪市西淀川区在住のAさん(30歳男性)は、拳銃を自動車の中に隠し持っていたことが、警察官の職務質問により発覚し、銃刀法違反の疑いで大阪府警西淀川警察署に現行犯逮捕されました。
一日も早く自分の職場に戻るために、早く釈放してほしいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に西淀川警察署まで接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
【銃刀法違反とは】
けん銃などの「鉄砲」や、カタナなどの「刀剣類」を所持していた場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反の罪に問われる可能性があります。
銃刀法において、その所持が規制される「鉄砲」や「刀剣類」とは以下のようなものをいいます。
・銃刀法違反2条
1項 「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(略)をいう」
2項 「この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(略)をいう」
けん銃等を所持した場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、刑罰の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」となります。
また、2個以上のけん銃等を所持していた場合には、刑罰の法定刑は「1年以上15年以下の懲役」となります。
猟銃を所持していた場合には、刑罰の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
けん銃等と猟銃を除く「鉄砲」や「刀剣類」を所持していた場合には、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、刑罰の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
銃刀法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、拳銃を所持していたことを本人が認めている場合であっても、初犯である事情や、所持に至るまでの態様・目的が悪質なものでない事情などを主張・立証することなどにより、刑の減軽・執行猶予付きの判決が下されるように弁護活動を行います。
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