大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士

大阪の刑事事件 常習賭博事件で不起訴に強い弁護士

【事案】
大阪市西成区在住のAは、昨年から麻雀賭博に興じていた。
上記の情報を取得した警察は、Aを常習賭博の嫌疑で逮捕した。
一旦身柄拘束をとかれたAは、不起訴処分を勝ち取るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

たとえ、警察に逮捕されてしまったとしても、必ずしも有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
裁判を起こす権利がある検察官に、裁判を起こさず、不起訴にする方が適切であるとの判断してもらいます。
そうすることで、刑事裁判にはならず、当然有罪になったり、前科が付いたりすることもありません。

不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類あります。
嫌疑なしとは、被疑者が犯人でないことが明白となった場合をいいます。
嫌疑不十分とは、被疑者が犯人であることの証拠が十分にそろっていない場合をいいます。
起訴猶予とは、被疑者が犯人であることは明らかだが、情状などから裁判の必要がないと判断される場合をいいます。

嫌疑なしの不起訴処分を得るためには、被疑者のアリバイの存在や真犯人の存在等を検察官に示さなければなりません。
嫌疑不十分の不起訴となるためには、捜査機関に揃っている証拠では、被疑者が犯人だと断定できないと説得しなければなりません。
起訴猶予の不起訴には、犯罪が軽微であるとか、十分に反省しているため、裁判を起こす必要がないと納得してもらわねばなりません。

上記のような活動は、被疑者本人が行っても、あまり説得力がなく、功を奏しないことが多々あります。
また、ご家族、ご友人が尽力をされても、勝手がわからず、検察官に説得的なお話を出来ない可能性もあります。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の不起訴に強い弁護士が、検察官の説得を担当することで、不起訴処分を勝ち取れる可能性を向上させ要ることができます。
常習賭博事件で、逮捕、勾留され、裁判になるおそれのある方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にご相談ください。

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