大阪の刑事事件 常習窃盗で保釈に強い弁護士
【事案】
大阪市生野区在住のAは、定職に就くこともなく、夜な夜な近隣の住宅に侵入し、常習窃盗を繰り返していた。
Aの常習窃盗は、大阪府生野警察署の知るところとなり、Aは常習窃盗で逮捕、勾留、起訴されてしまった。
Aの親族は、裁判中もAが勾留されていることから、なんとか保釈できないかと考え、保釈に強い刑事事件の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
起訴され、被告人となった場合でも、勾留が継続されることが多くあります。
しかし、裁判を起こされた後の勾留は、裁判前の勾留と異なり、保釈という制度を用いて身柄拘束から解かれることができるようになります。
保釈されるためには、被告人の裁判への出頭が確保されると認められる額を裁判所に納めなければなりません。
具体的な金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して」(刑事訴訟法93条2項)決定されますが、最低でも150万円~200万円の金額を用意しなければならないというのが、一般的です。
保釈には、権利保釈と裁量保釈の2種類の類型が存在します。
権利保釈は、一定の場合を除いて、保釈請求があった場合には、保釈を許さなければならない制度のことをいいます。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判所が、なおも被告人の出頭を確保できると判断した場合に認められる制度のことをいいます。
双方とも、充実した内容の保釈請求書などを提出し、被告人の方を保釈することが適切であると納得してもらう必要があります。
しかし、事件当事者の方のみでは効果的な保釈請求書を作成することが困難です。
また、身元引受人の方とコンタクトを取るなど、保釈に必要な手続きを効率よく行う必要もありますが、手続きを熟知していなければ迅速に対応することはできません。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、保釈に必要な手続きを効果的かつ迅速に行うことによって、保釈がスムーズに行われることが可能となります。
常習窃盗事件で、逮捕、勾留、起訴されてしまい、身柄拘束から未だ解放されていない方で、早期の保釈をご希望の方がいらっしゃいましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください