大阪の刑事事件 児童わいせつ事件で児童福祉法違反に強い弁護士

大阪の刑事事件 児童わいせつ事件で児童福祉法違反に強い弁護士

大阪市都島区在住のAさん(30歳男性)は、街で知り合った女性が18歳未満であることを知らずに、その17歳の女性にわいせつな行為をしたとして、大阪府警都島警察署の警察官による事情聴取を受けました。
警察官から、大阪府青少年保護育成条例違反または児童福祉法違反の罪で、起訴されるかもしれないと聞かされたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の取調べ対応について弁護士からアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)

【児童福祉法違反とは】

18歳未満の児童に対するわいせつ行為をした場合に、これを刑事処罰する法律としては、強制わいせつ罪(強姦罪)、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、などが考えられます。
今回は、「児童福祉法違反」について取り上げます。

・児童福祉法34条
 1項柱書 「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」
 1項6号 「児童に淫行をさせる行為」

児童福祉法34条1項6号の規定に違反した場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

実務での処罰法律の傾向としては、児童わいせつで暴行・脅迫があれば(あるいは13歳未満であれば)、刑法の強制わいせつ罪(または強姦罪)で処罰され、比較的程度の軽いものであれば、各都道府県が個別に制定する青少年保護育成条例違反の罪で処罰されることが多いようです。
そして、各都道府県の制定する青少年保護育成条例の違反対象から漏れるような態様の児童わいせつ事件であれば、児童福祉法違反の範囲で刑事処罰を受けることがあるようです。

児童わいせつ事件で弁護依頼を受けた弁護士は、実際の事例に応じて、被害者が18歳未満であることを知らなかった等の犯罪成立を否認する主張をするとともに、弁護士が被害者やその親族との示談交渉を試みて、事件の不起訴処分や量刑の軽減に向けて尽力いたします。

大阪市都島区児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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