大阪の刑事事件 威力業務妨害による逮捕事件で示談交渉に強い弁護士

大阪の刑事事件 威力業務妨害による逮捕事件で示談交渉に強い弁護士

大阪市天王寺区在住のAさん(40代女性)は、日頃から喧嘩状態にある知人の経営する飲食店に嫌がらせをする目的で、飲食店内に大量の虫を放ち店の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
大阪府警天王寺警察署に逮捕されたAさんは、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、天王寺警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは】

威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受けることになります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。

・刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」

・刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」

この場合の「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」とは、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。

また、この場合の「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。

威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していきます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。

大阪市天王寺区の威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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