大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士

大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士

大阪市鶴見区にあるAさん(40代女性)の自宅に、あるとき突然、大阪府警鶴見警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件の逮捕状を示し、Aさんは逮捕されてしまいました。
鶴見警察署によると、先日起きたひき逃げ事件で防犯カメラに映っていた自動車の車種が、事件現場近くの会社に勤めるAさんの自動車と一致したとのことです。
しかし、Aさんは、事件の日に自動車を運転していた覚えが無く、誤認逮捕であると確信するに至りました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの冤罪を晴らしてもらうことにしました。
(フィクションです)

【冤罪と誤認逮捕】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件における冤罪については、警察官による犯人逮捕の際に、被害者や目撃者の証言を重視して捜査されることから、被害者らが犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕(誤認逮捕)されるケースが考えられます。

通常の逮捕手続きにおいては、警察官は必ず、容疑となる事実を記載した逮捕状を、逮捕される者に対して示さなければなりません。
逮捕される者は、逮捕状が示された時点で、自分がどのような容疑にかけられているかを知ることができます。
もし、逮捕状記載の被疑事実について身に覚えがなく、誤認逮捕であったならば、できるだけ速やかに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている警察署まで弁護士に接見(面会)に来るよう依頼して、冤罪である旨と事件の具体的状況を伝えることにより、弁護士は、今後の事件の見通しや取調べ対応を検討して、迅速な身柄解放、適切な無実主張のための働きかけを行うことができます。

誤認逮捕事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。

ひき逃げ冤罪事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら