大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士

大阪市東成区在住のAさん(20代男性)は、合コンの機会に仲が良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日になって、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまいました。
Aさんは、大阪府警東成警察署で事情聴取を受け、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
しかし、強姦罪として重く処罰されることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予の獲得に向けて働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【強姦罪、強制わいせつ罪の検挙件数】
「検挙件数」とは、警察で事件を検察官に送致・送付した件数に、微罪処分にした件数を加えたものをいいます。
法務省の作成する犯罪白書によると、「強姦罪の検挙件数」は、昭和40年頃は6000件を超えていたものが、その後20年間ほどの長期にかけて次第に減っていき、昭和60年の検挙件数は2000件程度になりました。
その後も、強姦罪の検挙件数は徐々に減る傾向にあり、近年のデータでは、強姦罪の検挙件数は1000件前後になっています。

「強制わいせつ罪の検挙件数」は、3000~4000件程度で、年代別に見ても横ばいに推移しています。
一方で、「強制わいせつ罪の認知件数」については、平成10年までは約4000件であったものが、平成11年以降に急激に増えており、近年は7000件前後で推移しています。
この近年の認知件数の増加は、強制わいせつに対する犯罪処罰意識が高まり、被害者女性による警察への告訴がなされる割合が増えたためかと考えられます。

【強姦罪の量刑傾向】
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の通常第一審における科刑状況」は、懲役5年を超える判決がおよそ2割、懲役3~5年がおよそ4割、懲役3年以下の実刑判決がおよそ2割、懲役3年以下の執行猶予付き判決がおよそ2割となっています。

裁判官は、法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮して、実際に判決で言い渡す量刑を決定します。
強姦罪の弁護を依頼された弁護士は、仮に有罪を免れないとしても、裁判後に被告人の身柄を拘束させないために、執行猶予付きの判決を獲得するよう、弁護活動に尽力いたします。

大阪で強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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