大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法事件に強い弁護士
大阪府豊中市在住のAさんは、パソコンである情報サイトへアクセスするための個人パスワードが記載されている闇ページを見つけました。
Aさんは、興味本位から、その記載されているパスワードを使用して、情報サイトへアクセスし、中の情報を取得してしまいました。
後日、大阪府警察本部よりAさんのもとへ出頭要請の手紙が来ました。
大阪府警察サイバー犯罪対策推進本部の捜査により、Aさん宅のインターネットアドレスから不正アクセスの痕跡が見つかったということです。
Aさんは警察に出頭する前に、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べへの対応などのアドバイスをもらうことにしました。
【不正アクセス禁止法】
インターネット等のコンピュータ通信において、ハッカーの侵入や他人のパスワードの不正利用のような、不正なアクセス行為に対して刑罰を加えるものとして、平成12年に「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が施行されました。
この法律に規定される「不正アクセス行為」とは、
①他人のパスワード等を(当人の承諾なく)入力して、
②利用制限を免れるための情報または指令を入力して、
③利用制限を免れるために他のコンピュータ等を操作して、
のいずれかの手段により、本来あるはずのアクセス制御機能の制限を外す行為をいいます。
これらの行為に対する法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、以下のような不正なパスワード取得に関連する行為についても、これを行えば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
①不正使用目的で、他人のパスワードを取得する行為
②不正使用されると知った上で、他人のパスワードを提供する行為
③不正使用目的で、他人のパスワードを保管する行為
④アクセス管理者になりすまし、本人からパスワードを聞き出す行為
不正使用されるとは知らずに、他人のパスワードを提供する行為については、法定刑は30万円以下の罰金となっています。
不正アクセス行為をしてしまった場合には、ただちに刑事事件に強い弁護士に事件の内容を詳細に伝え、不正アクセスの相手先やアクセス管理者との示談交渉など、いち早く今後の弁護方針を検討することが重要です。
不正アクセス事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。