大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、朝の出勤時に、満員電車内で隣に立っていた女性から、痴漢と勘違いされて、駆けつけた警察官により、痴漢による大阪府迷惑防止条例違反の罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警福島警察署に連行されたAさんは、痴漢冤罪であり自分はやっていないことを警察官に訴えましたが、取り合ってもらえません。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼し、痴漢が冤罪であることを伝え、無実の証明のために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【裁判段階での弁護活動】
事件で逮捕されて弁護士に弁護活動の依頼をすると、弁護士は、身柄解放、示談交渉、不起訴処分に向けて、捜査機関や被害者などに働きかけをいたします。
その後、もし刑事裁判になってしまった場合には、弁護士は、無罪の獲得、あるいは罪をできるだけ軽くするために、次のような弁護活動を行います。

冤罪、無実の主張
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいい、事件を否認している場合は冤罪であると疑われる可能性が非常に高くなります。
逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白をしてしまうケースが考えられます。
そうならないよう、逮捕されて早い段階で弁護士と接見し、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。
また、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕されるケースも考えられます。
冤罪事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。

情状弁護
刑事裁判になった場合でも、事実を認め、被害者との間で示談を成立させたり、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、減刑及び執行猶予付き判決につながります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を慎重に検討した上で、裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。

痴漢冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら