大阪の刑事事件 市議会議員への贈賄事件で不起訴に強い弁護士
【事案】
大阪市北区在住の自営業者Aは、行政上有利な取り計らいを受けるため、市議会議員Bに、金員を渡した。
Aの犯罪を知った、大阪府の曽根崎警察署は、Aを贈賄罪の容疑で逮捕した。
なんとか、刑事裁判にかけられることを避けたいAは、起訴猶予処分となるため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。
犯罪を犯したと検察官が考えた場合でも、犯罪の種類や犯罪を行った動機、犯行後の様子などから、刑事裁判にかける必要がないと判断されることにより、刑事裁判にかけられずに済む可能性があります。
それが、起訴猶予です。一度、起訴猶予処分となれば、再度犯罪行為について、刑事裁判にかけられる可能性は、事実上かなり低くなります。
起訴猶予になるかどうかは、上記のような事情に加えて、犯罪を行った人の性格や周辺の環境等も含めて総合的に判断されます。
例えば、
①Aさんの自営業は非常に厳しい経営環境のもとで、赤字に喘いでおり、藁にも縋る思いで贈賄を行った。
②Aさんは今回の贈賄が初めて行った犯罪行為であり、他に前科前歴は存在しない。
③Aさんは、極めて深く反省しており、再犯の疑いも低い。
④AさんがBへ渡した金員は非常に少額であり、Bが便宜を図る旨をAさんに言い、贈賄をそそのかした。
というような事情がある場合には、Aを刑事裁判にかける必要性は低いという判断になり、起訴猶予となる可能性が高いです。
しかしながら、上記のAさんのように、初めて逮捕されたというような場合に、検察官に対して、自分が起訴猶予処分になるべきだということを有効に働きかけることは困難です。
そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、起訴猶予処分が相当であると効果的に検察官に働きかけることによって、起訴猶予処分を得られる可能性が高まります。
一度起訴されてしまうと、長期間刑事裁判で戦うことを余儀なくされますので、お早めに初回無料の法律相談にお越しください。
また、既に身柄拘束されてしまったという場合には、初回接見も承っております。
贈賄事件で、曽根崎警察署に逮捕され、起訴猶予処分を得たい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。