【大阪府貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 嘱託殺人事件で執行猶予を得る弁護士
~ケース~
Aは認知症の母Vの介護を10年以上続けていました。
Vは、10年前から自分を殺してくれとAに頼んでおり、Aはこの申入れを断ってきました。
しかしある日、介護疲れから精神的に不安定になっていたAに、Vが殺してくれと頼んだことをきっかけに、AはVの首を絞めて殺害しました。
その後、Aは貝塚警察署に行き、自首したことから逮捕されました。
V以外に身寄りのいなかったAの面倒を見ていたAの勤める会社の社長が、Aの逮捕を知り、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.嘱託殺人罪
刑法202条後段は、「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定します。
殺人罪が死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役を定めているのに比べると、法定刑はとても軽く規定されています。
本件において、AはVに殺してくれと頼まれたことから、Vの首を絞めて殺害しました。
このVからの嘱託が真意によるものと認められた場合には、Aには嘱託殺人罪が成立します。
2.弁護活動
殺害という結果の重大さを考慮すれば、起訴はやむを得ないと思われます。
また、実刑の可能性も十分に考えられます。
しかし、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士に依頼し、Aが10年以上Vの介護を続けていたことや、10年前からVが殺してくれとAに頼んでいたこと、事件後Aがすぐに自首したこと等を主張して、執行猶予を得ることは十分に可能です。
特に、Aは自分がVを殺してしまったと責任感を感じ、自分が殺したと殺人の自白をしてしまう可能性があります。
そのため、早期に弁護士を介入させ、Aの精神的なサポートや、取調べにおけるアドバイスをすることが、Aの弁護活動には重要になります。
ですので、ご家族等が嘱託殺人をはじめとする殺人の罪で逮捕されてしまった方、執行猶予望まれる方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、ご依頼者様をサポートいたします。
(貝塚警察署までの初回接見費用:39,200円)