【大阪門真市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件でGPS端末を使用した違法捜査に強い弁護士

【大阪門真市で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件でGPS端末を使用した違法捜査に強い弁護士

大阪門真市で発生した窃盗事件で逮捕された犯人Aに接見した違法捜査に強い弁護士は、Aから「逮捕前から車にGPS端末を仕掛けられて行動を監視されていた」ことを聞き、裁判でGPS端末を使用した違法捜査について争っています。

(※この事件はフィクションです)

現在、最高裁判所の大法廷において、連続窃盗事件で逮捕起訴された男の上告審が行われています。
ここでGPS捜査の適法性をめぐる審議がなされているのです。
GPS捜査とは、警察が捜査、内定段階で捜査対象者の使用する車にGPS端末を仕掛けて行動を監視するものです。
これまで警察の捜査では非常に効率的な捜査手法として、あらゆる事件捜査に活用されてきましたが、最近になってこの捜査方法がプライバシーの侵害に当たるとして物議をかもし出しているのです。
この裁判で検察側は、令状がいらない張り込みや尾行を越えるほどのプライバシー侵害はないと主張しています。逆に弁護側は、GPSで個人の行動を監視することは重大なプライバシーの侵害にあたるので、令状を取得するべき(強制捜査)だと主張しています。
また、もう一つの問題点は、車等にGPS端末を仕掛ける際に、警察官が他人の管理する敷地内に無断で入っている事です。
GPS端末は、充電式の物がほとんどで、2,3日に1回充電池を交換する必要があります。
交換する際、路上など公の場所ですれば何の問題にもなりませんが、捜査対象者の自宅や、ホテル等の駐車場で電池交換をすれば、その行為が不法侵入となりかねません。

いずれにしても最高裁判所の決定が、今後のGPS端末を使用した捜査方法に大きな影響を及ぼす事は間違いありません。
実際に、GPS捜査のあり方を大きく見直している都道府県警察もあり、最近では検証令状を取得した上でGPS捜査を行った都道府県警察もあります。

法律的には、警察等の捜査は基本的に任意捜査で行うことを定めています。職務質問や、所持品検査、取調べ、実況見分なども任意捜査の一環として行われるものですが、例外として強制捜査が認められています。
強制捜査は、裁判官の発付する許可状(逮捕状を含む)を基に行われる捜査で、許可状なしで許される強制捜査は、現行犯逮捕及び逮捕現場における捜索差押えだけです。
しかし任意捜査の範囲を巡っては、刑事裁判で審議されることがたびたびあります。特に多いのが職務質問や所持品検査の任意性を争う裁判です。
相手の承諾なく車の中を捜索したり、カバンの中身を見る事は違法捜査です。
仮に、この様な違法捜査の結果、禁制品が発見、押収されても、違法収集証拠となって、裁判で証拠能力が認められない事があります。

大阪門真市窃盗事件でお悩みの方、警察のGPS端末を使用した違法捜査に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府門真警察署までの初回接見料金は37,600円です。

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