【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市城東区内で行われた高校の同窓会でVと再会しました。
同窓会の帰り、AとVが当時好意を寄せていた女の子の話で喧嘩をはじめました。
VがAにつかみかかり、Aを殴ろうとしたため、とっさにAがVを突き飛ばしたところ、Vは転んだ拍子に路上の縁石に頭を打ち付けてしまいました。
Aはすぐに救急車を呼びましたが、Vは脳挫傷により死亡しました。
Aは城東警察署により逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.傷害致死罪
刑法第205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
本件において、AはVを突き飛ばしてVを転倒させ、よって死亡させています。
また、傷害の故意には、傷害結果発生の認識・予見は不要で、暴行の故意で足りると考えられています。
よって、AがVを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、Aに傷害の故意が認められることとなります。
したがって、Aには傷害致死罪が成立します。
2.弁護活動
本件で、AがVを突き飛ばしたのは、VがAにつかみかかり、殴ろうとしたことが原因となっています。
そのため、弁護人はまず、正当防衛を主張することが考えられます。
しかし、正当防衛を定めた刑法第36条1項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としており、その法律解釈は、一般の方にとってとても難解なものとなっております。
そのため、弁護士は、普段の公判とは違い、1つ1つわかりやすく丁寧に主張を展開していく必要があります。
この様な技術は、刑事事件を専門に扱い、経験を重ねることによって習得できるものです。
ですから、傷害致死罪をはじめとした裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合、正当防衛などの主張を適切に行いたい場合には、刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談下さい。
(城東警察署までの初回接見費用:36,000円)