【大阪府泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊事件で事件の発覚を回避する弁護士
~ケース~
ある日、Aは友人と酒を飲み、大阪府泉佐野市のアパートへの帰路につきました。
しかし、Aは自室と間違えてVの住む隣室の鍵を開けようとしました。
もちろん鍵が開くはずがなく、イライラしたAは、隣室の玄関ドアを蹴り飛ばし、破壊しました。
住人のVが泉佐野警察署に通報し、駆け付けた警察官は、Vの部屋の前で寝ていたAを起こし、建造物損壊の容疑で事情聴取を行いました。
釈放されたAでしたが、会社をクビになってしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.建造物損壊罪
刑法260条前段は、「他人の建造物…を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定しています。
本件において、Aは自分の部屋のドアだと思って、Vの部屋のドアを蹴り飛ばし、ドアを破壊しました。
自分の部屋のドアだと思っている点について、錯誤がありますが、いずれにせよアパートの大家の所有物ですので、他人のドアを破壊したことに変わりはありません。
刑法262条も、借りた物を破壊した場合にも建造物損壊罪が成立すると規定しています。
また、玄関のドアは、取り外しが可能ですので、器物損壊等罪が成立するとも思えます。
しかし、判例は、玄関ドアを破壊した場合の建造物損壊罪の成立を肯定しています。
ですので、Aには建造物損壊罪が成立します。
2.弁護活動
警察は、捜査に必要がなければ、Aの会社には連絡しません。
しかし、起訴されてしまった場合、報道機関等によって事件のことが会社にも発覚してしまう可能性があります。
そこで、弁護士はこのような事態を回避すべく、不起訴処分を得るために活動を行います。
不起訴となった場合、前科もつきませんし、捜査も終了しますので、会社に事件のことが発覚するおそれは極めて低くなると考えられます。
建造物損壊罪などで捜査を受け、会社をクビになってしまうのではないかとご不安な方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
(初回の法律相談料:無料 大阪府泉佐野警察署 初回接見費用:4万円)