【大阪府池田市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件・殺人事件・自殺関与事件で裁判員裁判に強い弁護士
~ケース~
AはVと同棲し、大阪府池田市のマンション7階の一室に住んでいました。
しかし、AとVは普段からケンカが絶えず、Aの怒鳴り声は隣の部屋にまで響き渡っていました。
ある日、AとVは些細なことから口論になり、ケンカを始めました。
しかし、その日は突然Vが「死んでやる!」と言い出し、これに対しAは「死にたいなら勝手にすればいい!死ね!俺が殺してやる!」とVを怒鳴りつけました。
その結果、Vは自宅のベランダから飛び降り、地面に体を強く打ち付けて死亡しました。
怖くなったAは部屋を飛び出しました。
しばらくして、Aは近所のファミレスにいた所を池田警察署の警察官に見つかり、Vの遺体にはケンカの際についた痣が残っていたことから、傷害罪で逮捕されてしまいました。
しかし、事件当時も隣人がAの「死ね!俺が殺してやる!」という怒鳴り声を聞いていたことから、警察は、Aの暴行に耐え切れなくなったVがAから逃れるために自殺を選択せざるを得なかったのではないかとの疑いを強めています。
息子の逮捕を知ったAの母は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.今後どのような罪で立件される可能性があるのか?
現在、Aは傷害罪(刑法第204条)で逮捕されています。
しかし、警察は、Aの暴行に耐え切れなくなったVがAから逃れるために自殺を選択せざるを得なかったのではないかとの疑いを強めていることから、今後殺人事件として捜査がされる可能性があります。
判例でも、被害者を暴行や脅迫行為などによって服従させ、自殺しろと命じられればそれに応ずるしかないとの精神状態に陥らせ、被害者をして自殺を図らせた行為につき、殺人罪の実行行為にあたるとしています。
また、Aが「死ね!」と言っていることから、自殺関与事件として捜査がされる可能性もあります。
刑法上、殺人罪(刑法第199条)は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」を、自殺関与罪(刑法第202条)は、「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」を法定刑として定めています。
この様に、自殺関与罪が殺人罪より法定刑が低いのは、被害者の自殺が自由な意思に基づく自殺だからだと考えられています。
そのため、Aには、自殺がVの自由な意思決定に基づくものでない場合には殺人罪が、Vの自由な意思決定に基づくものである場合には自殺関与罪が成立することになります。
2.今後の対応
まずは、Vの自殺がVの自由な意思決定に基づくものであることを主張していく必要があります。
この場合、Vの自殺はAによって強制されたものではなく、殺人罪の実行行為とは認められなくなります。
また、Vの自殺がVの自由な意思決定に基づくものであるとしても、Aが「死ね!」と言った行為によりVの自殺の意思を生じさせたのではないことを主張し、自殺関与罪の成立の余地も否定します。
以上のように、警察の捜査が進むにつれ、弁護方針は大きく変化します。
また、もし殺人罪で起訴された場合、裁判員裁判となりますので、公判に向けて大変多くの準備が必要となります。
そのため、まずは経験豊富な、刑事事件を専門に扱う弁護士のみが多く在籍する、あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡頂くことをお勧めいたします。
ご家族の方が急に逮捕された場合、事件の内容も分からず、どうしていいのか分からないといったお声をよくいただきます。
弊所の弁護士が、ご本人様の下へいち早く駆けつけ、事件の内容を把握した上で今後の手続の流れや弁護活動を丁寧にご報告いたします。
(池田警察署までの初回接見費用:37,300円)