【大阪市平野区で逮捕】大阪の刑事事件 少年の共犯事件で接見禁止解除活動の弁護士
~ケース~
大阪市平野区に住むA君は、友人のB君と共に、V君を呼び出しました。
A君とB君は、V君と口論となり、B君がカッとなってV君を両手で突き飛ばし、V君が転んだところを、A君とB君が交互にV君の脇腹あたりを蹴りつけました。
V君は、転んで手をついた拍子に右手首を骨折し、また、脇腹を蹴られたことにより、肋骨を骨折しました。
ただし、肋骨骨折のケガが、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
事件を知ったV君の母親は、平野警察署に被害届を提出しました。
その後、A君は、平野警察署に逮捕され、引き続き勾留されてしまい、接見禁止の決定がされてしまいました。
息子と面会もできず、不安になったA君の母は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.傷害罪
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
本件において、A君はV君を蹴りつけ(以下、「暴行」といいます。)、肋骨骨折のケガ(以下、「傷害結果」といいます。)をさせています。
だだし、肋骨骨折のケガは、A君とB君のどちらの行為から発生したケガなのかは分かりません。
この様に、ケガの原因が証明できない場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、A君の裁判では“V君の肋骨骨折のケガは、A君の行為によって生じたものではない”とされ、A君はV君の傷害結果に対する責任を負わないのが原則になります。
しかし、本件ではA君とB君は共犯として立件本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものである場合には、共犯として処罰されますので、Vの傷害結果についてはA君は責任を負います(刑法60条)。
一方、本件の暴行がA君とB君との意思連絡に基づいてされたものでない場合には、共犯としては処罰されません。
ただし、刑法207条は、この特例として、「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」としており、かかる規定の適用があれば、Vの傷害結果についてA君は責任を負います。
2.接見禁止に対する弁護活動
少年事件では、共犯事件の割合が高く、共犯事件の場合、接見禁止の決定がされる事例が多くあります。
しかし、少年事件では、親や教師などとの面会が少年の大きな心の支えとなります。
ですから、弁護士は、接見禁止の解除に向けて活動します。
本件でも、接見禁止決定に対して、裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てることになるでしょう。
少年の共犯事件の場合、少年の内省や心情の安定のためには、早期に弁護活動を行うことが急務です。
本件でも、A君に勾留請求がされる前に検察官と交渉したり、勾留決定がされる前に裁判官に意見書を提出することによって、そもそも、少年の身柄拘束を阻止できた可能性はあります。
息子様が逮捕されてしまってどうしたらいいのか分からないご家族の方は、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(平野警察署までの初回接見費用:37,100円)