【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不同意堕胎事件で示談交渉の弁護士

【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不同意堕胎事件で示談交渉の弁護士

大阪市旭区在住のAさん(20代男性)は、交際相手の女性が自分との間の子を妊娠したと知り、これを妊娠中絶させようと企てて、女性に特別の薬剤を飲ませて堕胎させたとして、不同意堕胎罪の容疑で、大阪府警旭警察署逮捕されました。
Aさんは、被害者女性に今の自分の気持ちを伝えて許しを得たいと考え、刑事事件に強い弁護士に、被害者女性との示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです)

不同意堕胎罪とは】

堕胎とは、「自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離させること」をいいます。
堕胎をした者は、(自己)堕胎罪、同意堕胎罪、業務上堕胎罪、不同意堕胎罪などの刑法上の罪に該当し、刑事処罰を受けることになります。
ただし、人工妊娠中絶の手術を行う資格を持つ「母体保護法指定医」が堕胎行為をする場合には、違法性がないとみなされ、(業務上)堕胎罪に問われることはありません。

・刑法215条1項 (不同意堕胎)
「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。」

堕胎罪の法定刑が「1年以下の懲役」、同意堕胎罪の法定刑が「2年以下の懲役」、業務上堕胎罪の法定刑が「3月以上5年以下の懲役」であることに比べると、不同意堕胎罪ではより重い刑罰が科せられています。
また、不同意堕胎の際に、被害者女性を死傷させた場合には、その傷害または死亡の罪と比較して、より重い方の刑により処断されることになります。

不同意堕胎事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、堕胎させるに至った経緯などを被疑者・被告人に有利な形で主張するとともに、被害者女性との示談交渉を試みることで、被害届の取り下げ等の事情により、刑の減軽・執行猶予付きの判決の獲得を目指します。

大阪市旭区不同意堕胎事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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