【大阪市阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 ひったくり(窃盗)事件で処罰感情の強い被害者に対応する弁護士
Aは、大阪市阿倍野区の路上において、高齢者の鞄をひったくってしまいました。
Aは鞄の中の財布から現金だけを抜き取り、財布と鞄は川に投げ捨てました。
後日、Aは阿倍野警察署に窃盗罪逮捕されました。
示談を望んでいるAの父親は、処罰感情の強い被害者に対応する強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ひったくり~
ひったくりは、窃盗罪にあたります。窃盗罪を犯すと、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む手口で、一時は全国的に発生件数が爆発的に増え、各都道府県警察では、ひったくり事件の抑止と犯人の検挙を目的にした専門チームができるほどでした。
ひったくり事件の被害者は、お年寄りや女性が多く、中には、ひったくられた衝撃で転倒し大けがを負った方もいます。
ひったくりをして被害者にケガを負わせた場合は、強盗致傷罪となる事があります。
強盗致傷罪で起訴されてしまうと、5年以上の有期懲役が科せられる可能性が高く、窃盗罪よりも相当厳しい処分となります。
~被害者の処罰感情について~
あらゆる刑事事件の処罰は、被害者の処罰感情に大きく左右されます。
窃盗罪の捜査は、ほとんどの場合、被害者が警察に被害を届け出る事によってスタートしますが、その際、被害届という司法書類が作成されます。
この被害届によって、被害者の「犯人を捕まえてください。犯人を処罰してください。」という処罰意思が明示されるのです。
ただ被害者の処罰感情の大きさは、被害者それぞれです。
同様の事件でも、犯人に対して強い処罰感情を持った被害者もいれば、「弁償だけしてくれたらいいよ。」と、被害品の現状回復の意思が強く、犯人に対する処罰感情がさほどない被害者もいます。
いずれにしても、被害者の処罰感情を少しでも和らげる事によって、不起訴処分や執行猶予判決など、少しでも軽い処罰が期待できることは間違いありません。
被害者の処罰感情を少しでも和らげる為には、被害者に謝罪し、被害弁償や示談金を支払うことによって、被害届の取下げたり、犯人に対して宥恕をいただける事もあります。仮に、被害者の処罰感情が強く、被害弁償だけで示談に応じてもらえなかったり、被害弁償すら受け付けてもらえなかったりしても、弁護士が、その活動内容を書類にすることによって、犯人の反省が評価され、処分に影響することもあり得るのです。
被害者の処罰感情が強いからと言って諦めないでください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、弊社には、処罰感情が強く、示談が困難な被害者様との交渉経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまで多くの示談を締結してまいりました。
大阪府阿倍野区で、ひったくりをしてお悩みの方、処罰感情の強い被害者と示談交渉できる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府阿倍野警察署 初回接見費用:3万6700円)