背任罪とは
背任罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市中央区にすむAは融資担当として勤務していました。
あるとき、会社を経営しているAの友人が融資のお願いにきました。
Aは友人の会社は融資をできるような状態ではないことを知っていましたが、昔馴染みということもあり、融資することを決定してしまいました。
その後友人の会社は倒産することになり、Aは不正な融資したとして、背任の疑いで大阪府南警察署に捜査されることになってしまいました。
そこでAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
背任罪は刑法第247条に規定されており、信任関係に背いて財産的損害を与える罪です。
横領罪に近い犯罪であり、横領罪が個別財産に対する罪であるのに対し、背任罪は全体財産に対する罪である点で違いがあります。
また、横領罪には未遂処罰規定はありませんが、背任罪では未遂処罰規定があることも大きな違いとなります。
主体
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」ですが、株式会社の発起人、取締役、会計参与、監査役、執行役等の役職員が背任行為に及べば、刑法第247条に定められた背任罪ではなく、会社法第960条に定められた「特別背任罪」の適用を受けます。
特別背任罪の法定刑は「10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」と、背任罪に比べると非常に厳しいものです。
背任罪における「他人のために事務を処理する者」、の「事務」に関しては公的であるか私的であるか一時的なものであるかは問いません。
ただ、事務に裁量性がなければ「任務に背く」とはいえないため、機械的な事務は含まれません。
図利加害目的
背任罪が成立するには、その背任行為に「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」が必要となります。
これを図利加害目的といいます。
背任罪が財産犯であることを考えると、ここでいう「利益」「損害」は、財産上のものに限るという説もありますが、判例では、自己の社会的地位、信用、面目、経営権等を保全、維持することなどの身分上の「利益」、これらを失墜させる「損害」など、財産上に限られず身分上の「利益」「損害」も含むとされています。
今回の事例のAは融資担当という他人の事務を処理する立場にありながら、第三者である友人の利益を得るために会社(本人)に損害を与える結果となってしまいました。
このような場合、背任罪となってしまう可能性があるのです。
今回は背任罪の代表的な事例を紹介しましたが、実際の事例では横領罪と重なることもよくあります。
他人の事務を処理する者が、自己の占有する他人の物について不法な処分を行った場合、横領罪も背任罪もどちらも成立するという状況も考えられます。
このような場合、法益侵害は一つであるため、横領罪が成立するような場面では「5年以下の懲役」と罰金刑が規定されていない分重い、横領罪のみが成立することになります。
なお、本人の利益を図る目的で処分を行った場合には図利加害目的がなく背任罪は成立せず、不法領得の意思もないため、横領罪も成立しないということになります。
このように横領罪や背任罪は複雑化してしまうこともよくあるので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、背任罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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