恐喝事件で逮捕
恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
会社員のAは、大阪市西淀川区の居酒屋に飲みに行った際、店員の態度が悪いことに因縁をつけ、「こんな居酒屋に金が払えるか」と言って脅迫のうえ、飲食代を踏み倒しました。
店長がすぐに大阪府西淀川警察署に通報したことにより、Aは2件目の居酒屋で飲んでいるところを逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したという連絡を受けたAの家族は、これ以上会社を休むわけにはいかないAの身体解放を求め、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
2項恐喝罪
恐喝は刑法第249条に規定されており、人を恐喝して財産を交付させた者について規定されています。
そして、第2項では財産上の利益に対しても恐喝罪が成立すると規定されているのです。
そのため、今回の事例のように恐喝行為によって代金を免れる行為についても恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪で起訴されてしまい、有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
逮捕
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行うことができます。
逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があるのです。
勾留
逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日間の身体拘束を受けることとなります。
また、10日間までで延長されることもあり、最長で20日間の身体拘束を受ける可能性があります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。
弁護士は検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして勾留が決定されないように活動していきますし、勾留が決定されてしまったとしても不服申し立てを行うなどして身体解放に向けて活動していきます。
勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
特に、今回の事例のAのように会社員の方であれば、職を失ってしまう可能性もあります。
しかし、早期の身体解放に成功すれば、職場や周囲に知られてしまう可能性は低くなってきますので、弁護活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族が勾留されたという連絡を受けた方がおられましたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
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