示談に強い弁護士

示談に強い弁護士

親告罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む主婦のA子は隣人と騒音問題でたびたび衝突していました。
あるとき、A子の自転車がパンクさせられており、証拠がないにもかかわらずこれは隣人の仕業に違いないと思ったA子は報復に隣人が外出している際に、家の鍵穴を瞬間接着剤で固めました。
隣人宅には、防犯カメラが設置されており、A子の犯行であることはすぐに発覚し、隣人はすぐに 大阪府西淀川警察署に通報しました。
後日、A子は大阪府西淀川警察署から電話を受けましたが、その後、自分は悪くないと出頭を拒否し続けました。
数日後、A子は大阪府西淀川警察署器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊事件

刑法第261条器物損壊罪
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回の事例のA子は器物損壊罪で逮捕されることになってしまいました。
器物損壊事件は逮捕されずに、警察署へ通って取調べを受けるいわゆる在宅事件の場合も多くあります。
しかし、今回のA子のように警察からの連絡を無視し続けたような場合には、逮捕されてしまう可能性もあるのです。
そして、器物損壊罪親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
親告罪に対しての有効な弁護活動としては、示談交渉が一つ挙げられます。
示談を締結することに成功し、告訴しないように、もし告訴されていたとしても取り消してもらうことができれば不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例のように逮捕されてしまうと自分で示談交渉を行うことはできません。
さらに、逮捕されてしまい、勾留が決定することになると起訴されるまでに時間制限ができることになりますので、示談交渉もスピーディに行う必要があります。

親告罪の身柄事件と示談交渉

逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大で23日間と時間的制約があります。
まず、逮捕されてから勾留決定がされるまでの期間が72時間で、勾留決定がされてしまうと10日間の身体拘束、さらに勾留は10日間延長される可能性があるのです。
そして、勾留の満期が来ると、処分保留で釈放となることもありますが、基本的に検察官は起訴不起訴の判断をします。
示談締結によって不起訴処分を目指していくのであれば、この検察官の判断までに示談を締結する必要があります。
さらに、勾留の期間は延長がなければ、10日間で起訴若しくは、略式起訴となってしまうこともありますので、その期間はさらに短くなってしまうこともあります。
勾留期間は短い方が良いと考えてしまうかもしれませんが、場合によっては短くなってしまうことで、時間が足りなくなってしまう可能性もあります。
示談交渉を一般の方が行うことは、非常に難しいですが、期間が短いとなるとさらにその難易度はさらに増していきます。
そのため、器物損壊罪などの親告罪で逮捕され、勾留が決定してしまった場合には、一刻も早く弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉の経験も豊富な、刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、示談交渉をうまく進めることができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら