不退去罪で逮捕
不退去罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは、交際中の彼女の部屋に来ていましたが、そこで別れ話になってしまいました。
彼女から出て行ってくれと要求されたAでしたが、別れたくないと言って部屋に居座り続けました。
怖くなってきた彼女は大阪府西成警察署に連絡し、Aは駆け付けた警察官に不退去罪で逮捕されることになりました。
連絡を受けた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
不退去罪
不退去罪は刑法第130条の後段に規定されています。
第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
130条前段の侵入罪は居住者や管理者の意思に反して立ち入ることによって、「正当な理由なく」ということになり、成立することになります。
そして後段に規定されているのが、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった場合に適用される不退去罪です。
退去要求の方法は、言動又は動作によって相手方に認識されるもので、退去要求が正当なものであることが必要とされます。
また、判例では不退去罪が成立するためには、不退去が社会的相当性の範囲内を逸脱したものと認められることが必要であるとされています。
クレームのために店に3時間以上居座ったり、あまりにもしつこい訪問販売に対しても不退去罪が適用されたことがあります。
逮捕の可能性
何か犯罪行為を行ってしまった場合、逮捕されるかどうかはとても気になることかと思います。
逮捕されてしまうと最大で23日間、身体拘束を受けることになり、起訴されて正式裁判を受けることになると、保釈が認められなければ裁判が終了するまで身体拘束を受けることになります。
ただ、通常逮捕には刑法199条から一般的に3つの要件があると言われています。
一つ目は条文上にある「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることです。
二つ目は199条2項ただし書きの「明らかに逮捕の必要性がないと認めるとき」は逮捕状を発しないこともあるという規定です。
具体的には刑事訴訟規則143条の3に規定のあるように、逃亡するおそれか罪証隠滅のおそれがあるときです。
この二つが主に大きな要素となります。
そして三つ目が199条1項のただし書きにある、一定の軽微事案については住居不定であるか、捜査機関の出頭を拒否しているかという事情が必要ということです。
一定の軽微事案とは30万円以下の罰金(一部の特別法については2万円以下)、拘留又は科料に当たる罪のことを指します。
したがって、逮捕の理由があり、罪証隠滅のおそれか逃亡のおそれがあれば逮捕されてしまう可能性があるということになります。
具体的な判断
前述の逮捕の要件のなかで逮捕の理由については犯罪の疑いのある場合ということで分かりやすいかと思います。
罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれについて具体的な事例を考えていくと、罪を認めているかどうかや家族がいるかどうか、職業の有無についても考慮されることになります。
さらに今回のように被害者が顔見知りの場合は、被害者との接触の可能性についても考慮されることになります。
被害者の供述も重要な証拠の一つとなりますので、接触の可能性が高い場合は罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうこともあるのです。
このように具体的に逮捕可能性を考えた場合、様々な要素が関係してきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では不退去罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
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