【大阪市浪速区の恐喝事件】刑事事件の示談交渉 被害者との示談交渉に強い弁護士
大阪市浪速区の無職Aは、女性になりすまして登録した出会い系サイトで知り合った医師から10万円を恐喝しました。
先日Aは、この医師が被害届を提出した、大阪府浪速警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
Aの妻は、刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです。)
恐喝とは、暴行、脅迫を用いて被害者を畏怖させ金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝罪は成立しません。(恐喝未遂罪となる)
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖して金品の交付をすれば恐喝罪となります。
例えば「お前の母親の会社に街宣車で乗り込むぞ」といった内容で金品を要求した場合でも恐喝罪が成立するのです。
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
つまり恐喝罪には罰金刑が定められていないため、起訴された場合は、無罪若しくは実刑判決(執行猶予を含む)しかないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)を目指す事となります。
起訴、不起訴は検察官が決定します。
逮捕、勾留された場合は、勾留決定日から10日~20日後に起訴、不起訴が決定します。
不拘束で警察の取調べを受け、書類だけが検察庁に送致された場合は、起訴までの期限が定められていません。
いずれにしても、起訴されない(不起訴)となる為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く示談交渉に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
恐喝罪に限らず、大阪府浪速区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして逮捕された、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署での初回接見費用:35,400円