準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に

準強制性交等でも迅速な示談交渉で不起訴に

準強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは被害者女性Vと出会い系サイトで知り合い、飲みに行ったり遊びに出たりする間柄になっていきました。
ある夜、AはVと大阪市浪速区の繁華街に出かけ、数件飲み屋を梯子し、被害者は泥酔状態になっていました。
Vは歩けない状態だったので、心配になったAは近くにあるラブホテルに入り、泥酔状態の被害者がベッドに横にしました。
しかし、その状況で我慢できなくなってしまったAは性行為を行ってしまいました。
Vは、その場では泥酔状態であったこともあり抵抗するなどはしませんでしたが、翌朝、性行為を行った事実を知り、Aに強姦されたと思い、その日のうちに近くの交番に被害届を提出しました。
そのため、Aは、大阪府浪速警察署まで任意同行を求められることになり、取調べでは「同意のもと行った」と否認し続けましたが、結局Aは逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの父は、示談を締結することができれば、不起訴処分で釈放となる可能性もあると知り、そのまま示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

準強制性交等罪

刑法178条2項は、暴行・脅迫によらない場合でも、「人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は前条(注:177条の強制性交等罪)の例による」と規定しており、罰則については強制性交等と同じ「5年以上の有期懲役」ということになります。
条文中の「心神喪失」とは、精神の障害等により正常な判断能力を失っている状態のことです。
具体的には、被害者が、熟睡・泥酔・高度の精神病などの状態にある場合が挙げられます。
そして、「抗拒不能」とは、心神喪失以外の原因によって心理的又は物理的に抵抗できない状態のことをいいます。
今回の事例では、Vは性行為に対して抵抗はしていませんが、泥酔状態であったので、前者の「心神喪失」の場合に該当すると考えられます。
Aは、「同意の上での行為」であったと犯行を否認しており、両者間での「同意」に対する認識の相違が問題となっています。
また、仮に泥酔状態のVから同意ともとれる発言や行動があったとしてもそれが有効な同意といえるか、なども詳しくみていく必要がありますので、準強制性交等罪で逮捕、調査されている場合には専門家である弁護士の見解が必要となるでしょう。

示談交渉

準強制性交等罪平成29年の刑法改正準強姦罪から変更された際に親告罪から非親告罪になっています。
そのため、被害者の告訴がなかったとしても起訴されてしまう可能性はありますが、今回のケースのように知り合いで、二人で飲みに行くような関係であった場合には示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性は高いといえるでしょう。
示談交渉では、経験が非常に大切になってきますので、刑事事件を専門に扱い、示談交渉の経験も豊富にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。


刑事事件を専門に扱う弁護士は、その経験値から、このような案件にも適宜対応し、依頼者をサポートします。
準強制性交等罪でご家族様が逮捕されてしまった方、訴えられてしまいそうだという方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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