万引きでも事後強盗事件に
事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む大学生のAは、あるとき近所のコンビニで万引きをしてしまいました。
しかし、店を出るときに店員に気付かれてしまい、Aは走って逃走しました。
店員も走って追いかけてきて、さらにはたまたま来店していた客も協力して追いかけてきました。
その客が先にAに追いつきましたが、Aは彼を突き飛ばしてそのまま逃走しました。
後日、Aの自宅に大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは事後強盗罪で逮捕されることになってしまいました。
Aが警察に連れていかれたて、どうしてよいか分からなくなったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(このお話はフィクションです。)
事後強盗
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
今回の事例のAは、逮捕を免れるために、追跡者を突き飛ばすという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになるでしょう。
事後強盗罪で起訴されて、有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
事後強盗罪の主体については、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
さらに詳しくいうと、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に
①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する
の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
そのため、今回のAのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。
このように、刑事事件では、行った行為と認識している罪とが違ってしまっている可能性があります。
そのため、警察から何らかの刑事事件で捜査を受けることになった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない不起訴処分となる可能性もあります。
もし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑され、執行猶予付きの判決となる可能性もあるので、詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します。
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