遺失物横領で取調べ

遺失物横領で取調べ

遺失物横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市に住む会社員のA子は、会社の休憩時間に大阪市此花区の公園で、お弁当を食べることにしました。
お弁当を食べ終わった後に周りを見渡すと、ベンチの下に財布が落ちていることに気付きました。
財布を拾って、中身を確認すると財布の中には、現金10万円が入っていました。
周りを見渡したA子は、人がいないことを確認すると財布から現金を抜き取り、そのまま自分の物とし、自宅に持ち帰ってしまいました。
後日、防犯カメラの映像やA子が公園にいたという目撃者の証言があり、A子は大阪府此花警察署から遺失物横領の疑いで呼出しを受けることになってしまいました。
今後、どのようになってしまうのか不安になったA子は大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、刑法第254条に規定されており、遺失物、漂流物その他占拾いもの有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。
法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」が規定されています。
条文上の「遺失物」とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
落とし物は、基本的に遺失物ということになります。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
今回の事例のA子のように、遺失物をそのまま自分のものにしてしまった場合に、遺失物横領罪が成立します。
道端などに落ちている金銭をそのまま自分のものにしてしまう、いわゆる「ネコババ」行為も遺失物横領罪にあたるのです。
少しくらいなら、とネコババしてしまった場合でも罪に問われてしまう可能性はあります。
特に、現代では至る所に防犯カメラがあることから、目撃者がいなかったとしても犯行が発覚してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

無料法律相談

遺失物横領事件における弁護士の活動としては、被害者との示談交渉を進めることが考えられます。
起訴前であれば、示談が成立することで不起訴処分につながりやすくなります。
示談は穏便な事件解決に有用であるとともに、早期に示談を成立させることが速やかな事件解決にも有効です。
感情的にならず、安全にかつスムーズに示談交渉を行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に示談交渉を任せることが望ましいといえるでしょう。
こういった事件の見通しや弁護活動の紹介などに関しては一度、専門家である弁護士の見解を聞く必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回無料法律相談を行っておりますので、ぜひ一度お越しください。
今回のA子のように警察から呼び出しを受けている場合には、取調べのアドバイスもさせていただきます。
警察から呼び出しを受けることになれば、やはり不安になってしまうことでしょう。
取調官は、もちろん取調べになれておりますので不安精神状態のまま、取調べを受けることになれば、相手のペースになってしまい、最悪の場合事実とは違う調書が作成されてしまうこともあります。
このような事態を避けるためにも無料法律相談で弁護士から取調べのアドナイスを受けるようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、遺失物横領事件での示談交渉につても専門知識と経験を持つ弁護士が対応をさせていただきます。
大阪府の遺失物横領罪で警察から呼び出しを受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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