児童ポルノ製造事件で取調べ
児童ポルノ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の少女と個人的にやり取りするようになりました。
そのやり取りの中で、Aは少女に「裸の写真を送ってほしい」と送信し、少女は自分の裸を自撮りして男性に送りました。
あるとき、少女はAとのやり取りを両親に知られてしまい、両親はすぐに大阪府天満警察署に通報しました。
数日後、大阪府天満警察署からAに連絡があり、Aは児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで、取調べを受けることになりました。
このままでは逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
弁護士の見解を聞いたAは示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例フィクションです)
児童ポルノ禁止法で処罰される行為とは
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」であって、性交に係るものや衣服を着けない、18歳未満の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、をいいます。
児童ポルノの製造、所持、提供などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ法)によって、刑事処罰の対象とされています。
児童ポルノに関して、児童買春、児童ポルノ法で処罰される行為と、刑罰の法定刑は、以下の通りとなります。
①児童ポルノ単純所持
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科
今回のAのようにSNS等でやり取りをしている児童に対して、裸の写真などを要求して送らせる行為は児童ポルノの製造にあたる可能性が高いので、起訴されて有罪が確定すると上記②の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになります。
弁護活動
児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
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