業務上過失致死罪で取調べ

業務上過失致死罪で取調べ

業務上過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAは大阪市東淀川区で運送会社を経営していました。
あるとき、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こしてしまい、過失運転致死罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aも警察から話を聞かれることになり、Aは業務上過失致死の疑いで取調べを受けることになりました。
刑事事件のことをあまり分かっていなかったAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

会社側の責任

運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
過去には、死亡事故を起こしてしまった運転手がてんかんの持病を持っていることを知りながら、運転させていたという会社の責任者に業務上過失致死罪が問われたという事例もあります。

業務上過失致死

刑法第211条前段には、業務上過失致死傷が規定されています。
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対して「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を規定しています。
業務上過失致死傷における「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行う仕事であり、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
例えば、自動車運転処罰法が施行される前の交通事故(人身事故)については、業務上過失致死傷が適用されていました。
また、「業務」は必ずしも、公務、職業、営業である必要はなく、報酬や免許の有無についても問いません。

不拘束事件の取調べ

刑事事件では、すべての事件で逮捕されて身体拘束を受けるというわけではありません。
多くの刑事事件は、身体拘束を受けずに、警察へ出頭して取調べを受けるいわゆる在宅事件として進んでいきます。
在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人は付かないことになりますので、不起訴を目指して活動していこうと思えば、私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
不起訴処分で事件を終了することができれば、前科が付くことなく事件を終了することができますので、不起訴処分獲得に向けた活動は非常に重要となります。
今回の事例の業務上過失致死事件では、被害者遺族との示談や過失の有無の主張を行っていくことで不起訴処分が見込めるかもしれません。
詳しくは、細かな状況等によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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