コロナウイルス騒動が刑事事件に
病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
コロナウイルス関連の犯罪
世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。
業務妨害
コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。
傷害罪
コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
詐欺罪
コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
慎重な行動を
国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
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