【大阪市北区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で不起訴獲得の弁護士
大阪府大阪市北区の賃金業を営む会社に勤めるAさんは、債権の回収で手に入れた会社に入れるはずのお金を、自宅に持ち帰りました。
会社の社長は入金が確認出来ていないことから、調査をしたところ、Aさんがお金を持ち帰っていたことが発覚し、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出しました。
その後Aさんは、業務上横領罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の対応についてアドバイスを求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【横領罪】
横領罪とは、他人から預かった他人の物、又は業務上自分が占有している物等を何の権限もなく勝手に売ったり、使ったりする行為をすることで成立する犯罪です。
刑法252条に定める横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
上記事例のAさんのように、業務として所持、管理している他人の物を横領した場合、単純横領罪ではなく、業務上横領罪が成立します。
刑法252条1項に定める業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領罪に当たる場合には、被害者との委託信任関係への侵害の程度が強いため、単純横領罪より重い法定刑が定められています。
しかし、横領罪の成立に必要な不法領得の意思(任務に背いて権限がないのに所有者でしかできない行為をする意思)が欠けていると認められる場合、横領罪は成立せず、不起訴処分又は起訴をされていたとしても無罪判決を獲得できる可能性が考えられます。
また、横領罪の成立に争いがない場合は、早期に弁護士に相談することで、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させる弁護活動を進めることも可能です。
保釈、釈放が認められやすくなる他、事件化(警察の事件介入)の防止という選択肢も生まれます。
事件化していたとしても、当事者間で示談が締結できれば、不起訴になる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、横領事件での不起訴処分獲得や示談交渉のための弁護活動を承っております。
大阪府で業務上横領罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)