【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士

【大阪市東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 DVの傷害・暴行に強い弁護士

大阪府東淀川区に住むAさんはお酒が入ると、結婚して同居している妻Vさんに暴力を振るっていました。
Vさんは夫Aさんの暴力に耐えられなくなり、離婚をすることにしました。
しかし離婚後もAさんは、Vさんの家に行き暴力を振るうなどの行為を繰り返しました(DV事件)。
Vさんは、大阪府東淀川警察署に相談に行き、Aさんへ被害届を提出することにしました。
Aさんは警察が介入することで、自分が刑事罰をうけることになるのではと、不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事件はフィクションです)

DVによる傷害暴行
ドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)=DVとは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことを指します。

上記の事例のAさんの場合、Vさんに対し暴力を振るっているため、刑法208条の暴行罪に該当します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
また、もし、AさんがVさんに暴力を振るった結果怪我を負わせていた場合は、刑法204条の傷害罪に該当します。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

他方、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律として、DV防止法(正式名称「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が規定されています。
DVの通報を受けた場合、裁判所から保護命令が出される可能性もあり、その命令に反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

DV防止法内の「配偶者」とは、事例のVさんのような元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引続き暴力を受ける場合)も含まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍し、DV行為などによる傷害事件や暴行事件の弁護活動を承っております。
もし、大阪市東淀川区DVを起こしてしまい、相手から被害届が出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士へご相談ください。
大阪府東淀川警察署 初回接見費用:3万7200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら