【大阪市東成区で逮捕】大阪の刑事事件 スピード違反で起訴猶予獲得に動く弁護士
大阪府大阪市東成区在住のAさんは、会社からの帰宅途中、妻が風邪を引いて倒れたという知らせを受けました。
焦ったAさんは、車のスピードを上げ、大阪市東成区内の一般道を時速105kmの速度で走行していたところ、大幅な速度超過をして走行したとして大阪府東成警察署の警察官に検挙されました。
Aさんには交通違反の前科や前歴も無く、自身が深く反省していることから、今後の刑事処分について、少しでも刑を軽くできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
【最高速度違反(スピード違反)】
道路交通法118条1号、22条には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されています。
法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
最高速度違反(スピード違反)については、交通反則通告制度によって、反則金を納付することで、刑事手続に進むことなく事件が終了する場合もあります。
しかし、一般道路では時速30km以上、高速道路等では時速40km以上の速度超過であった場合、交通反則通告制度は適用されません。
そのため、直ちに刑事処分(罰金刑や懲役刑)となり、有罪判決が言い渡されることで前科が付く可能性があります。
上記事例のAさんのように、スピード違反をしたことを認めている場合は、できる限り軽い量刑で済むような、あるいは起訴猶予による不起訴処分を獲得できるような弁護活動が考えられます。
具体的には、スピード違反の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反の前科前歴などを精査して、違反者に酌むべき事情があれば、それを積極的に検察官や裁判官に対して主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、スピード違反事件への起訴猶予や減刑に向けた弁護活動を行います。
大阪府でスピード違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府東成警察署 初回接見費用:3万6200円)