~事件~
大阪市淀川区に住む無職Aのもとに、大手都市銀行から「Aさんの銀行口座が犯罪に使用されたので銀行口座を凍結しました。」と電話がありました。
Aは生活口座に使用している他の銀行の口座も凍結されてしまい、不安になって刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
犯罪収益移転防止法で銀行口座の譲渡を禁止しています。
Aのように、、銀行口座が凍結された方は、犯罪収益移転防止法違反等の犯罪を疑われている可能性があります。
1.犯罪収益移転防止法(銀行口座の譲渡を禁止)
犯罪収益移転防止法とは、犯罪収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪収益が移転して事業活動に用いられることによって健全な経済活動に重大な悪影響を与えることや、犯罪収益の移転が、被害回復等を困難にしていることから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にする法律です。
~銀行口座の譲渡~
犯罪収益移転防止法第28条は、銀行口座の譲渡を禁止しており、これに違反すれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
罰金刑が定められているので初犯であれば、略式罰金の可能性が高いですが、複数の銀行口座を譲渡していた場合は、起訴されて公開裁判になる可能性があります。
また銀行口座の譲渡が業として行われた場合は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又はその両方)と厳しい罰則が科せられるおそれもあります。
2 銀行口座の凍結
銀行口座が凍結される理由としては、実際に、振込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の銀行口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
犯罪に利用されたり、利用されるおそれがあることを理由に銀行口座が凍結されてしまうと、債務整理や相続が理由で口座凍結された時のように簡単に解除することができないので、刑事事件に強い弁護士に相談してください。