【大阪市淀川区の覚せい剤事件】覚せい剤の譲渡 薬物事件に強い弁護士 

~事件~

大阪市淀川区に住む自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に友人に覚せい剤を無償譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、自身が使用する目的でインターネットで購入し、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で大阪府淀川警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~覚せい剤事件~

覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。

~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~

警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件で逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。

覚せい剤の譲渡事件、大阪市淀川区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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