【大阪市中央区の薬機法違反事件】依頼者と密な打合せを行い略式罰金で公判請求を回避する弁護士
■事件概要■
ご依頼者様(30代男性、会社員、前科なし)は、大阪市中央区で職務質問を受け、薬機法上の指定薬物が含有された危険ドラッグRUSHを所持していたことが発覚し、薬機法違反の容疑で警察の捜査を受けた事件です。
人生で初めて警察の捜査を受けたご依頼者様は、会社をクビになってしまうかもしれないと不安になり、刑事事件の経験豊富な弁護士をインターネットで検索しました。
そして、弊所のホームページをご覧になられて連絡を頂き、無料相談に来てくださいました。
■事件経過と弁護活動■
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
そして危険ドラッグのRUSHには、亜硫酸イソブチルや亜硫酸イソプロピルといった薬機法上の指定薬物が含まれており、これを所持していた場合、3年以下の懲役刑や300万円以下の罰金刑が科され、これら懲役刑と罰金刑が併せて科される場合もあります。
今回の事件では、所持していた危険ドラッグの量等からすると、起訴猶予は見込めない事案でした。
そうなると、公判請求も視野に入れて手続を進めなければなりません。
しかし、危険ドラッグの所持罪には罰金刑も含まれているため、弁護士は、略式手続に移行させ、公判請求を回避するため弁護活動を開始しました。
略式手続とは、簡易裁判所に対して検察官が略式請求の申立てを行うことにより、公判手続を経ることなく、検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を科す裁判(略式命令)を言い渡すという手続で、被告人が略式手続によることを書面で同意した場合に採ることが出来ます。
公判請求がなされた場合、手続が長引き、長期に渡って自分がどのような処分を受けることになるのかといった不安がつきまといます。
また、裁判は公開の法廷で行われるため、事件のことが世間に広まってしまうのではないかといった不安にも襲われます。
しかし、公判請求を回避し略式手続に移行することで、早期に、そして事件のことが周囲に広まることもなく事件を終結させることができます。
もちろん、略式手続では検察官が提出した証拠のみによって事実認定がされてしまうため、弁護士は捜査段階からご依頼者様と密な打合せを行い、事実認定に誤りがないことを確認しました。
そして、略式手続に移行した後も、今回の事件における罰金額として適正な金額を主張し、検察官とも綿密な打合せを行いました。
その結果、法定の上限額300万円を大きく下回る金額で罰金刑が決定し、ご依頼者様も早期の事件終結に安堵されました。
刑事事件の経験が豊富な弁護士に早い段階から事件を依頼し、専門家による助言を常に受けることが出来たことから、ご依頼者様は心の平穏を手に入れ、スムーズに社会復帰を果たすことが出来ました。