昨日は、権利保釈について解説しましたが、本日、裁量保釈と義務保釈について解説します。
~ 裁量保釈 ~
裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、保釈が認められるかどうかは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかによるのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただAさんの事件の場合ですと、事件の被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
に加えて、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりで、複数件の恐喝事件で起こし、起訴されている場合、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
~ 義務保釈 ~
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが『義務保釈』ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
二日間にわたって『保釈』について解説しましたが、大阪市中央区の恐喝事件で起訴された方、刑事事件で起訴されたご家族、ご友人の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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