【大阪市中央区の刑事事件】ウイルス感染で業務妨害 不起訴処分を目指す弁護士

大阪市中央区の税理士事務所に勤務するAは、給料を巡って上司とトラブルになったことを根に持ち、事務所のネットワークパソコンをコンピューターウィルスに感染させました。
ウィルスソフトが作動して顧客情報が外部に漏れることはありませんでしたが、顧客の会計データが全て消滅してしまう被害にあった事務所は、大阪府東警察署に、業務妨害の被害を訴えました。(フィクションです)

~パソコンをウィルスに感染させて業務妨害すると~

会社のパソコンをウイルスに感染させて業務妨害する行為は、刑法第234条の2第1項に定められた「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触します。

【電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2第1項)】
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(刑法引用)

今回の事件でAがウィルスに感染させたネットワークパソコンには、顧客情報の他、顧客の税務データや会計データが保存されていたので、まさに「人の業務に使用する電子計算機」に該当します。
そしてウィルスに感染させる行為が「不正な指令を与える」行為に該当します。
その結果、事務所は、顧客の会計データが全て消滅してしまうという被害を受け、実際に業務を妨害されているので、Aの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するでしょう。

大阪府東警察署が、Aを電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者と特定した場合、Aは逮捕、勾留されるおそれがあり、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑のいずれかが科せられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者と示談する等して不起訴処分を目指した弁護活動を行います。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、ウィルスに感染させて業務妨害罪で訴えられている方は、大阪の不起訴を目指す弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら