大阪市大正区で飲食店を経営するAは、昨夜、勤務態度の悪い従業員の男性に対して殴る、蹴るの暴行を加えました。
その後帰宅した従業員は、体調不良を訴えて病院に救急搬送され、今朝になって死亡が確認されました。
大阪府大正警察署は、Aの暴行が原因で従業員の男性が死亡したとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです)
【傷害致死罪~刑法第205条~】
人を暴行して傷害させた結果、人を死亡させたら傷害致死罪となります。
人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立には「暴行の故意」で足りるとされています。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行していれば、結果を容認したとして故意が認められる場合もあるので注意しなければなりません。
傷害致死罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」が科せられる事となります。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。
【傷害致死罪の刑事裁判】
傷害致死罪の刑事裁判は裁判員裁判です。
通常の刑事裁判とは違い、裁判官だけでなく一般人も一緒に審議して判決が言い渡されます。
過去の裁判をみてみると、傷害致死罪でも、刑事裁判において被告人の主張が認められた場合は、情状酌量で執行猶予付判決となった判例はあります。