大阪市西成区に住む解体業Aは、覚せい剤使用の前科2犯です。
先日、大阪市西成区内を歩いている時に警察官から職務質問されたAは、大阪府西成警察署で任意採尿した後、帰宅しました。
任意採尿の5日前に覚せい剤を使用していたAは、逮捕されるまでどれくらいの期間があるのか知りたく、大阪の覚せい剤事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)
【覚せい剤事件~任意採尿から逮捕まで~】
警察は、採尿した尿を鑑定して覚せい剤の使用を裏付けます。
任意採尿の場合、採尿した直後に、警察官がその尿を簡易鑑定して、陽性反応が出れば緊急逮捕されることもありますが、任意採尿に応じた事で、緊急性がないと判断された場合は、Aのように任意採尿後、一旦帰宅を許されて、後日、逮捕されることになります。
その場合、採尿した尿は、科学捜査研究所において本鑑定されることになり、鑑定書が作成されるので、任意採尿して逮捕まで数日かかります。
ただその期間は一定ではなく、任意採尿から3日後に逮捕された方もいれば、任意採尿から半年以上経過して逮捕された方もいます。
【覚せい剤使用事件の刑事罰~再犯~】
覚せい剤等の薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪と言われています。
Aのような覚せい剤の使用事件で起訴された場合、10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
初犯の場合は執行猶予付判決となる可能性が高いですが、2回目、3回目となれば実刑判決の可能性が非常に高くなります。
しかし、前の事件の判決内容や、判決からの期間や、、また今回の刑事事件での情状や、本人の更生見込み等によって再犯でも執行猶予付の判決となることもあります。