~事件~
会社員Aは、大阪市浪速区のワンルームマンションのベランダから、干してある女性用下着を盗む色情盗を繰り返しました。
犯行現場近くの防犯カメラに犯行状況が映っていたことが決め手となって、Aは、大阪府浪速警察署に窃盗罪で逮捕されました。(フィクションです。)
~窃盗罪(色情盗)~
色情盗とは、下着泥棒のことで「窃盗罪」に当たります。
Aのように、マンションのベランダに干してあった下着を盗んだ場合は、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入(住居侵入罪)して、下着を盗んだ(窃盗罪)場合は、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合をいいます。
~牽連犯の科刑~
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われます。
牽連犯は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、色情盗の場合ですと「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められている窃盗罪の方が、「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」が定められている住居侵入罪よりも重いので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただしAのように色情盗を繰り返している場合は、それぞれの事件は併合罪として扱われるので、2件以上の色情盗で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。