大阪市浪速区でエステ店を経営するAは、エステ店の客に対して、医療機器を使用してホクロを除去する医療行為を繰り返し行ったとして、大阪府浪速警察署に医師法違反で取調べを受け、先日、大阪地方検察庁に書類送検されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は不起訴処分を目指しています。
(フィクションです)
【医師法違反】
医師法第17条で、医師でない者による医業を禁止しています。
これに違反して刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられ、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。(医師法31条1項1号)。
医師法でいう医業とは、医療行為によって医師の医学的判断や技術がなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医療行為)を、反復継続する意思をもって行う事です。
ただこの定義に則って考えると、どの程度までが医療行為と認められるのかが曖昧で、判断が難しいものです。
過去には、レーザー脱毛機器を使用して体毛の毛根部を破壊する方法による脱毛行為、コンタクトレンズの着脱行為が医療行為に当たるとされた裁判例があります。
また昨年は、入れ墨、タトゥの彫し師に対して医師法違反で有罪判決が下されましたが、この事件については控訴されており、判決は確定していません。
【医師法違反の弁護活動】
医師法違反で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その行為が医療行為に該当するのかを検討する事となります。
もし医療行為に当たらないと考えられるようなケースであれば、弁護士の方より、医師法違反を否認する事情を主張・立証していきます。
また、医療行為に当たるようなケースであっても、医療行為を実施した当時の状況を弁護士が精査し、情状酌量の余地などを裁判官や検察官に対して提示し、不起訴処分や刑罰の減軽を目指します。
大阪市浪速区の刑事事件でお悩みの方、医師法違反で警察の取調べを受けておられる方、書類送検されたが不起訴処分を目指している方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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