~ケース~
大阪市都島区の自営業Aは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aは5年前に、薬物事件の前科があります。
Aの家族は、覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この話はノンフィクションです。)
1 覚せい剤
覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。
その中の一つが覚せい剤取締法違反です。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯です。
2 覚せい剤使用の再犯
覚せい剤使用には、覚せい剤取締法で「10年以下の懲役」の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性を否定し、生活環境の改善、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
当事務所の刑事事件に強い弁護士にお任せいただければ、覚せい剤使用の再犯事件でも執行猶予付きの判決で、刑務所への服役を免れる事ができます。
大阪市都島区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府都島警察署までの初回接見料金:35,500円