【大阪市港区の刑事事件】監禁致傷罪で逮捕された時の弁護士

大阪市港区に住むAは、街でナンパした女性を自宅マンションに誘い込んで、「勝手に帰ったら家族を殺す。」などと脅迫し、10日間女性を監禁しました。
女性が逃げ出した事から事件が発覚し、Aは、大阪府港警察署に監禁罪で逮捕されました。その後女性がPTSDであることが判明し、Aは監禁致傷罪で起訴されました。
(フィクションです)

【監禁致傷罪】

監禁致傷罪」とは、刑法第221条に規定されている法律です。
監禁致傷罪とは、人を一定の区域から脱出できない、または脱出が著しく困難な状態にする(監禁)ことによって、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
監禁致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合、3月以上15年以下の懲役が科せられるおそれがあります。

監禁の手段・方法については制限がないので、今回の事件のように、被害者を脅迫した場合も、監禁罪が成立し得ます。
監禁致傷罪が成立するには、被害者の傷害が、監禁行為そのもの又は、少なくとも監禁行為の手段としての行為そのものから生じなければなりません。
また、監禁致傷罪における「傷害」とは、PTSDなどの精神的障害も含まれるとされています。

今回の事件では、Aの監禁行為、若しくは監禁の手段としての脅迫行為によって、被害女性がPTSDに陥ったと裏付けられれば、Aは監禁致傷罪に問われる可能性が大です。

【弁護活動】

監禁致傷罪のような、被害者が存在する刑事事件では、早い段階で被害者に対して謝罪・被害弁償したり、被害者と示談を締結する事で、少しでも軽い処分が期待できます。
警察に逮捕される前であれば、逮捕を免れる可能性がありますし、逮捕されてしまった場合でも拘束期間が短くなるかもしれません。
また検察官が、起訴するか否かを判断する際、被害者感情は大きく影響するので、被害者に対する謝罪、被害弁償、示談があれば不起訴の可能性が高くなります。

大阪市港区の刑事事件でお悩みの方、監禁致傷罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
(初回法律相談:無料。大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円)

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